新型コロナウイルス感染による共済金請求等について

 

新型コロナウイルスの感染が夏休み、お盆という時期になり心配されますが、子ども会活動はその中でも少しずつ実施されていると伺っております。

全国子ども会連合会より、新型コロナウイルスの感染があった場合、共済金や賠償責任保険の支払いについての現状での考え方について通知がありましたのでご参考にしてください。

1.共済金について

①子ども会活動との因果関係 ②感染の経路 ③指定感染症の取扱い(健康保険の取扱い)等個別の状況で判断が変わります。

どのような状況で感染が広がったか、感染防止は徹底されていたのか、医療費の支払いは(健康保険?国の負担?)等々、諸条件をもとに規定に沿って判断いたします。事案発生時には個別にご相談ください。

2.損害賠償保険の支払いについて

全国子ども会連合会とあいおいニッセイ同和損保と契約締結しております。

見解 (あいおいニッセイ同和損保)

通常は子ども会側に責任が生じるとは考え難く、新型コロナウイルスの感染に対するお支払いは、難しいと判断しております。とのことです。法律上の責任が生じるかどうかは予見可能かどうかが一つのポイントとなります。

お願い

活動をされるときには、密になる事を避けることです。夏場は熱中症にも気を付けなければなりませんが、飲み物を一か所に集めておくと、水分補給の時間に集まって飲んでしまったり、受付やご説明の時に、つい今までのように集合を呼び掛けたりしてしまいがちです。活動で気を付けても、ちょっとしたところで密になってしまう状況が作られます。

子ども会活動の育成者・指導者、保護者・関係者のみなさまも、今までよりは少し離れて子ども会活動を進めてください。

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