平成24年4月1日施行
平成25年3月23日改正
令和2年4月1日改定
令和6年3月9日改定
この見舞金事業は、道内子ども会会員、指導者、育成者等、子ども会関係者 に安全活動と安全思想の普及に努め、もって子ども会の進展に寄与することを 目的とする。
この見舞金事業の対象となる者は、次のとおりである。
1.所定の入会手続きが終了した翌日をもって資格取得とする。なお、入会手続きとは、名簿と会費が本会に届いた時点とする。 また、3月末日までに加入意志の報告をした者は、5月末までに加入手続きを行えば、4月1日に遡り会員資格を得ることができる。
2.加入するには別に定める会費を納入しなければならない。
見舞金を受け取る場合は次の各号による。
1.本会は急激且つ偶然なる外来の事故に因り、身体に傷害を被ったときには、見舞金を支払う。
2.前項の傷害には、精神的衝動による身体の傷害を含まない。
傷害を被ったときから治癒する日までの医療機関における保険診療に対し、本会は医療費の2/10を見舞金として支払う。 但し、本会の見舞金は10万円を限度とする。
2.この見舞金の対象となる期間は180日(経過観察期間を含む)を限度とする。
1.見舞金を受けようとするときは、単位子ども会指導者は、事実証明書ならびに医師の医療報告書を付し、市町村子ども会連合組織を経て、申請するものとする。
なお、医師の医療報告書作成に必要な経費は本会よりは支給しない。
2.見舞金の申請は、その傷害が治癒した時点で速やかに行わなければならない。 なお、遅れた場合はその理由を付して申請しなくてはならない。
本会は次のいずれかに該当する場合は見舞金を支払わないことがある。
見舞金の申請にあたり虚偽の記載をして、見舞金を受領した者はこの金額の返還を命ずることがある。
1.この見舞金事業運営に関し、重要事項を審議するため、運営委員会をおく。
2.運営委員会の委員は会長が委嘱する。
1.この見舞金事業運営に関し、給付の審査を行うため、審査委員会をおく。
2.審査委員会の委員は会長が委嘱する。
この規程の施行について必要な規則は別に定める。
附則この規程は、平成24年4月1日より施行する。
附則この規程は、平成25年4月1日より施行する。
附則この規程は、令和2年4月1日より施行する。
附則この規程は、令和6年4月1日より施行する。
2024①
北海道子ども会見舞金制度案内 |
2024②
北海道子ども会見舞金規程(一部変更) |
2024③
全国子ども会安全共済会案内 |
全国子ども会賠償責任保険案内―(全国子ども会のホームページでご確認ください) |
R6北海道子ども会見舞金加入様式1(市町村子連)
(初回のみ) |
R6北海道子ども会見舞金加入様式2(単位子ども会) | R6北海道子ども会見舞金請求様式 | 事故が起こったら-請求の流れ- |