見舞金(安全会)

 

北海道子ども会見舞金規程

平成24年4月1日施行

平成25年3月23日改正

                                                                                                       令和2年4月1日改定

(目的)

第1条

この見舞金事業は、道内子ども会会員、指導者、育成者等、子ども会関係者 に安全活動と安全思想の普及に努め、もって子ども会の進展に寄与することを 目的とする。

(会員)

第2条

この見舞金事業の対象となる者は、次のとおりである。

  • (1) 市町村子ども会連合組織に登録した子ども会会員であること。
  • (2) 前項の子ども会指導者及び育成者であること。
  • (3) 道子連事業の推進者、協力者、参加者であること。

(資格取得)

第3条

1.所定の入会手続きが終了した翌日をもって資格取得とする。なお、入会手続きとは、名簿と会費が本会に届いた時点とする。 また、3月末日までに加入意志の報告をした者は、5月末までに加入手続きを行えば、4月1日に遡り会員資格を得ることができる。

2.加入するには別に定める会費を納入しなければならない。

(見舞金の給付)

第4条

見舞金を受け取る場合は次の各号による。

  1. 単位子ども会があらかじめ定められた行事計画に基づき、秩序ある活動が進められ、1人以上の指導者または育成者(20歳以上)の管理下にあった場合
  2. 上記の活動において指定の集合場所または解散場所と会員の住所との通常経路の往復途中
  3. 単位子ども会があらかじめ定めた行事計画を推進するために必要な調査活動およびその往復途中
  4. 指導者または育成者が子ども会活動振興上必要な研修、研究会および会議などへの参加中およびその往復途中

(見舞金)

第5条

1.本会は急激且つ偶然なる外来の事故に因り、身体に傷害を被ったときには、見舞金を支払う。

2.前項の傷害には、精神的衝動による身体の傷害を含まない。

第6条

傷害を被ったときから治癒する日までの医療機関における保険診療に対し、本会は医療費の2/10を見舞金として支払う。 但し、本会の見舞金は10万円を限度とする。

2.この見舞金の対象となる期間は180日(経過観察期間を含む)を限度とする。

第7条

1.見舞金を受けようとするときは、単位子ども会指導者は、事実証明書ならびに医師の医療報告書を付し、市町村子ども会連合組織を経て、申請するものとする。

なお、医師の医療報告書作成に必要な経費は本会よりは支給しない。

2.見舞金の申請は、その傷害が治癒した時点で速やかに行わなければならない。 なお、遅れた場合はその理由を付して申請しなくてはならない。

(見舞金を支払わない場合)

第8条

本会は次のいずれかに該当する場合は見舞金を支払わないことがある。

  1. 会員の故意または重大な過失。
  2. 見舞金を受け取るべき者の故意または重大な過失。
  3. 交通事故。
  4. 頸部症候群、腰痛、その他の症状を訴えていても医学的他覚所見のない場合。
  5. 成長痛、野球肘、疲労骨折等の医学的他覚所見のある場合でも、子ども会活動との因果関係が不明な場合。
  6. その他、天災、戦争、放射能等による場合。

 

 

(不正行為)

第9条

見舞金の申請にあたり虚偽の記載をして、見舞金を受領した者はこの金額の返還を命ずることがある。

(運営委員会)

第10条

1.この見舞金事業運営に関し、重要事項を審議するため、運営委員会をおく。

2.運営委員会の委員は会長が委嘱する。

第11条

1.この見舞金事業運営に関し、給付の審査を行うため、審査委員会をおく。

2.審査委員会の委員は会長が委嘱する。

第12条

この規程の施行について必要な規則は別に定める。

 

附則この規程は、平成24年4月1日より施行する。

附則この規程は、平成25年4月1日より施行する。

附則この規程は、令和2年4月1日より施行する。

2023①

北海道子ども会見舞金制度案内

2023③ 追加変更

全国子ども会安全共済会案内(補償内容変更)

2023④-2

全国子ども会賠償責任保険案内(変更)

2023②  

北海道子ども会見舞金規程

R6北海道子ども会見舞金加入様式1(市町村子連)

共済契約申込書01

(初回のみ)

R6北海道子ども会見舞金加入様式2(単位子ども会) R6北海道子ども会見舞金請求様式 事故が起こったら-請求の流れ-

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