平成25年6月23日 制 定
平成27年6月28日一部改訂
平成27年10月2日一部追加
平成29年6月4日一部追加
令和2年4月1日一部改訂
令和3年4月1日一部改訂
令和6年3月9日一部追加
一般社団法人北海道子ども会育成連合会定款第5条により、本会会費の額は、この規定の定めるところによる。
2項 会費の運用期間は4月1日より3月31日までとする。
本会の正会員会費は次により納入しなければならない。
1) 別表記中による一般年会費
2) 構成員会費 年額1人 10円
別 表
区分 | 基礎人口 | 会費額 | |
A | 町 村 | 10,000人未満 | 16,000円 |
B | 町 村 | 10,000人以上 | 21,000円 |
C | 市 | 50,000人未満 | 35,000円 |
D | 市 | 100,000人未満 | 45,000円 |
E | 市 | 100,000人以上 | 55,000円 |
2項 財政再生団体の市町村子連から申告があり承認を得た団体は、総会により会費とその期間を決定するものとする。
3項 正会員で別表の区分に該当しない団体は、総会により会費を決定するものとする。
4項 当該事項以外の場合、理事会で決定する。
本会の賛助会員会費は次により納入するものとする。
1) 当会の目的に賛同し、本会運営費の一助として援助する事を理解している個人又は法人。
2) 賛助会費 一口 10,000円とし、一口以上とする。
本会の会費は4月1日に在籍している会員に対し当年度分の請求をするものとし事業年度途中での退会については定款第8条によりいつでも退会できる。
2項 退会の場合、道子連事務局に3月31日までに退会届を必着とする。年度途中の会費についてはこれを返戻しないものとする。
附 則
この規定は、令和6年3月9日より施行する。